施設基準

施設基準とは、医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制等の基準を定めることにより、安全面やサービス面等を評価したものです。

当院は、厚生労働省関東信越厚生局へ次の施設基準届出を行っています。

施設基準

回復期リハビリテーション病棟入院料1(3階病棟)
回復期リハビリテーション病棟入院料3(2階病棟)
診療録管理体制加算3
感染対策向上加算3
データ提出加算1
入院時食事療養 (Ⅰ) ・入院時生活療養(I)
検体検査管理加算( Ⅱ )
神経学的検査
CT撮影及びMRI撮影
脳血管疾患等リハビリテーション料( I )
運動器リハビリテーション料( Ⅰ )
脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注の2に掲げる遠隔モニタリング加算
認知症ケア加算3
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
入院ベースアップ評価料60
酸素単価

施設基準の規定によるウェブサイト掲載事項

【一般名処方加算について】

当院では後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある医薬品について『一般名処方』を行う場合があります。これは『商品名』ではなく『有効成分』で処方するもので、医薬品の供給が不安定な状況であっても、有効成分が同じ医薬品から選択できるため、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなる等のメリットがあります。医薬品の供給状況や長期収載品選定療養制度等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者さんに十分に説明を行います。令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性が認められない場合に患者さんの希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となります。

【診療報酬明細書の発行に関する事項】

こちらよりご確認ください。